屋外に広告物(看板)を設置するには、市区町村に対し許可申請を行う必要があります。
広告物(看板)の表示に対する条例を屋外広告物条例といい、看板を設置するには、許可申請が必要です。
詳細は地域により異なりますのでお問い合わせ下さい。
また弊社では京都市の許可申請手続きなども承っております。
屋外に広告物(看板)を設置するには、市区町村に対し許可申請を行う必要があります。
広告物(看板)の表示に対する条例を屋外広告物条例といい、看板を設置するには、許可申請が必要です。
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